任意整理・自己破産

任意整理 メリット と デメリット

2009年7月15日

任意整理とは、借金を整理する一つの方法です。

借金の額を減らし、重い金利負担から解放される手続きです。

任意整理のメリットとデメリットで分けて考えていきます。

任意整理のメリット

  • 裁判所を使わない(介さない)ので、裁判にかかる時間や費用が抑えられます。
    手続きも弁護士や司法書士などの代理人に頼めば、日常生活や自分の仕事への支障を省くことができます。

  • 各債務者からの取立てが止まります。
    官報に記載されることもなく(自己破産や個人再生のように官報に載ることがない)、弁護士や司法書士など、代理人を介した場合は、債権者に受任通知書を送り、代理人が債権者からの問い合わせに対応するので、債務者への取立ては止まります。債務者にとっては、精神的に楽になります。

  • 金利の高い債権者だけを指定して任意整理の手続きを行うことも可能
    金利の高い債権者だけを指定して任意整理の手続きを行うことも可能で、任意整理によって和解が成立すると、和解契約に基づいて、将来利息がつかない形で、3年または5年で無理なく返済できるような計画が立てられ、月々の返済額の負担を軽減することができます。

  • 借金を減額したり、金利をカットできたり、仮払金(払いすぎていたお金)を取り戻せる場合があります。

任意整理のデメリット

  • 借金の全額または一部の免除を受ける自己破産や民事再生と異なり,原則として借金の元本全額を支払う手続であるため,これらの手続に比べ返済額が多くなることが一般的です。但し,任意整理でも引き直し計算や金利等のカットにより原則として返済額が減額されます。そのため定期収入があることが求められ、また、返済の目処がたたないほど借金が膨れている場合は、自己破産や個人民事再生の道を考えることになります。
  • 業者のブラックリストに登録されることもあり、新たな融資は難しくなります。
 

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