闇金について

闇金業者の懲役

2010年1月26日

今回の改正法が変わりました。
改正法によると、闇金業者の受ける懲役が変わり、より厳しくなります。
この改正で少しでも闇金への参入者が減少すれば良いのですが。

無登録業者(闇金業者)に対する罰金

○現行法
5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金(併科もある)
 ↓↓
○改正法
10年以下の懲役、もしくは3000万円以下の罰金(併科もある)

懲役が5年から10年に。また罰金も1000万円から3000万円に引き上げました。
億単位を荒稼ぎする闇金業者にとっては、まだまだ少ない罰金のようですが、懲役が倍になったことは良かったのではないでしょうか。
これで少しはヤミ金自体減るとよいのですが。

ヤミ金 の 摘発状況<2009年発表>を見て頂ければわかりますが、年平均400件前後です。
検挙任数は800人前後。
この数字が今後どうなるか楽しみですね。

次に、貸金業に登録する際、どのくらいの資産が必要なのでしょうか?

 

貸金業への登録条件

○現行法
貸金業者として登録が可能な財産的基礎
・法人 500万円
・個人 300万円
 ↓↓
○改正法
貸金業者として登録が可能な純資産額
・5000万円

貸金業へ登録しているにも関わらず、闇金業に手を染める業者は数多く存在します。今まで300万円で登録できていたのが、5000万円と大幅に引き上げたことによって簡単には参入できないようにしています。

今まで個人300万、法人500万という金額が、お金を扱う貸金業として以下に低かったのかがわかります。これで適正な登録条件となったのではないでしょうか。

今回の改正では、貸金業の適正化を図るために、貸金業参入へのハードルを高くし、また貸金業強化による自主規制ルールの制定や違反者への業務改善命令なども盛り込まれています。

これで効果があればよいのですが、闇金業者もあの手この手で新たな抜け道を模索するかもしれません。
やはり我が身は自分で守るという信念が必要なのかもしれません。

 

-闇金について