お金について色々と

親が借金を残して死んだ・・・(相続放棄について)

2014年11月29日

ある相談内容です。

父が死んで半年。兄と二人で父の遺産500万円を相続しましたが、
最近になり、父がサラ金などから1000万円借りていたのがわかりました。

サラ金 業者は、その借金を兄弟で返せと言ってきましたが・・・・・

果たして返さなければならないのか、それとも返す必要がないのか。
どちらになるのでしょう。

 

親が亡くなると、その借金は子供が相続するのか?

子供は、親(死んだ人=被相続人)の第一順位の相続人です。
配偶者(妻や夫)は順位に関係なく常に相続人となります。

持ち家や貯蓄などはもちろん遺産になりますが、借金も遺産となります

遺産を相続するかどうかは相続人の自由ですから、親の残した遺産が、トータルでマイナスのとき(つまり借金ほ方が多い場合)は相続しなければよいのです。

相続人や保証人でなければ、たとえ親の借金でも払う義務はありません。

債権者(闇金や消費者金融、サラ金など)の中には、債権者の子供や親に、「親子なら、死んだ物の借金を払うのがあたりまえだ」と支払いを強要する者もいますが、子供や親に法的責任はありません。

そもそも、親の借金を子供が返さなければならないなんて、そんなひどい話はあってはならないのです。
子供は親を選べないのですから。

ただし、民法に定めた手続きをせずに放っておくと、借金も含めてまるごと相続してしまうことになります。

その期限は3ヶ月です。3ヶ月内に、以下の手続きをしなければなりません。

相続手続きは3ヶ月以内

相続放棄は、原則として相続人が相続があったことを知った日から3ヶ月以内に手続きしなければなりません。

※いずれも家庭裁判所に申述が必要

限定承認

相続人が遺産を相続するときに相続財産を責任の限度として相続すること。相続財産をもって負債を弁済した後、余りが出ればそれを相続できる。負債を相続したくないときに使われるが、現在あまり利用されていない言われる。借金も相続するが、相続財産を限度として責任を負う。

相続放棄

相続人が遺産の相続を放棄すること。被相続人の負債が多いなど相続に魅力が感じられないケースや、家業の経営を安定させるために後継者以外の兄弟姉妹が相続を辞退するときなどに使われる。

上記手続きをせずに3ヶ月経過しときは、単純承認となり、借金も含め全て相続することになります。単純承認した相続人には、債務者が借金を全額請求することができます。

悪質な業者も中にはいて、被相続人が借金をしている事実を、その死後すぐに知らせず、3ヶ月が過ぎた後で言ってくる場合があります。

しかしこれは払う必要はありません。この3ヶ月というのは、親の死んでからの死んでからの日数ではなく、あくまで相続人が相続の開始を知ったときからの期間です。親の死後3ヶ月たって債権者が現れた場合でも、親が借金をしている事実を知ってから、改めて相続放棄することもできる場合があります。

相続財産となるもの

現金、預金、不動産、借地権、借家権、自動車、貸付債権、売掛金債権、貴金属、美術品などの資産だけでなく、借金などの債務(負債)も、あるいは他人の債務の保証人となっているということ(保証契約上の地位)も、マイナスの価値を持つものですが、立派な相続財産です。

まとめ

以上のことから最初の相談内容に戻ると、既に半年すぎているわけですから、全ての借金を返済する義務が生じることになります。

相続放棄する場合は相続があったことを知った日から「3ヶ月以内」と定められていますが、あくまでも原則です。相当な理由があればその限りではありません。

「相当な理由」に該当するのは、死亡した方の遺産の状況を知った日から3ヶ月経過していない場合です。
遺産(資産や負債など)の状況を知ってから3ヶ月以内であれば、相続放棄できる可能性があります。

借金額が多いようであれば、弁護士に依頼した方が良いでしょう。

ただし注意点があります。相続を放棄したからといって、借金がすぐに無くなるわけではありません。
第一順位の相続人が相続放棄した場合は、第二順位の相続人に引き継がれます。

相続放棄する場合は、家族親戚含めての話し合いが必要です。

 

-お金について色々と
-, , ,