ここ数年、振り込め詐欺など架空請求による被害が深刻です。
被害額者は、2003年の統計では女性が約7割、60歳以上が全体の8割です。
特に高齢の女性の方が被害を受けています。
被害額は、平成18年1年間で約250億円にも達しています(警察庁資料より)
また、闇金 ( ヤミ金 )などによる、押し貸しの手口もあります。
その手口も様々で、無差別メールによるものから裁判所や弁護士会を語るものまで、実に巧妙です。
最近では税金の還付を装い、被害者にATMを操作させ、金を振り込ませるというものまであります。
あわてず無視してしまえばよいものが大半ですが、本物の裁判所の手続きを悪用する手口だけは別です。裁判所から書留で封筒がきたら、それが本物かどうかも含めて、すぐに専門家に相談しましょう。
借りてもいない借金の請求書がきたら?
借りてもいない借金の請求書が届いたらどうすればよいのか?
そこには、いろいろなケースがあります。
- 携帯メールによる請求
- 固定電話、携帯電話など口頭による請求
- ハガキや普通の手紙による請求
- 連絡先がメールアドレスだけのもの
もちろん、身に覚えがない場合ですが、これらの場合、1円も払う必要はありません。
と言いますか、無視してください。下手に連絡するとかえって相手の思うつぼです。
口座などへ、すぐ入金、送金しろという指示は100%架空請求と疑いましょう。お金を払ってしまうと、後から取り戻すことは、まずできません。
それと、注意しなければならないのは、相手側と直接コンタクトをとらないということです。あなたの個人情報をさらに相手に教えるようなものです。
では、無視してはいけない請求書はあるのか?
あります。
身に覚えがなくとも、裁判所からきたときは要注意です。
一定期間内に何らかの手続きをしないと、借金したことにされてしまうからです。
どのようなものがくるのか?
■支払督促
⇒届いてから2週間以内に、差出元の裁判所に異議申立てが必要
■小額訴訟
⇒答弁書(反論書)を提出し、呼出期日に裁判所に出廷して反撃します。
この場合でも、闇金や借金で困った時の相談先 へ相談してください。
これ以外でも、正式裁判の訴状など裁判所からの書類には要注意です。
書類に問い合わせ先が書いてあっても、身に覚えがなければ直接連絡するのは危険です。
事実の確認をしたい場合には、自分で裁判所などの電話番号や所在地を調べ直して連絡しましょう。
※送られてきた請求書、メールなどは、被害相談をする際の証拠になるので、残しておきまそう。可能であればかかってきた電話なども録音しましょう。